
【サンタメ契約🔥】
ご存知ですか?第三者のための契約ことサンタメ契約(第三者のためにする契約) は、民法第537条に定められた正式な契約です。
📌 サンタメ契約の仕組み
A(売主)→ B(転売業者)→ C(最終買主)
でも、登記は A → C に直接移る!
📌 なぜこんな契約があるのか?
不動産はAが持っている状態ではCに売れないことが多い。
B(転売業者)がリフォームしたり、権利関係を整理したりして、Cに売れる状態を作る!
📌 サンタメ契約のメリット
✅ Bが登記しないので不動産取得税や登録免許税が不要!
✅ C(最終買主)は仲介手数料がかからない!
✅ A(売主)は早く現金化できる!
📌 デメリットもある
⚠ 金融機関によっては融資NG!
⚠ CはBの利益を上乗せした価格で買うことになる!
⚠ 契約が特殊で司法書士手数料が高め!
📌 最終買主Cの立場で考えるべきこと
B(転売業者)が利益を抜く構造は、Cからすると面白くないかもしれない。
でも、結局のところ「この金額なら買えるか?」が全て!
納得できるなら買えばいいし、納得できなければ買わなければいい。それだけの話🔥
サンタメ契約は 合法的に認められた取引 で、不動産流通を円滑にする仕組みの一つ🔥
知っているか、知らないかで戦略は大きく変わります!
↓スタエフ本編はこちら↓

今日は不動産取引でよく耳にする「三為契約」についてお話ししたいと思います。もしかしたら「聞き覚えがないな」と思う方も多いかもしれませんが、実は私が初めて物件を購入したのも2015年の9月で、その時に初めて「三為契約」を経験しました。
では、「三為契約」とは何なのか?簡単に解説していきます。
三為契約とは?
「三為契約」とは、民法第537条に基づいた法的に認められた契約で、契約当事者の一方が相手方に対して第三者に利益を与えることを目的として義務を追う契約のことを指します。この契約が成立すると、その第三者は契約に基づいて直接その利益を取得する権利を持つことになります。
簡単に言うと、ある契約が第三者のために行われる契約で、その第三者が最終的に利益を得る形になります。わかりにくいかもしれませんが、具体例を挙げてみましょう。
不動産での三為契約
不動産売買における三為契約の例を挙げると、Aさん(元のオーナー)からBさん(転売業者)を経由してCさん(最終的な買い主)に物件が渡る流れになります。AさんからBさんに一度物件が売られ、その後BさんがCさんに売るという形ですね。この場合、Cさんが最終的な買い主になりますが、Bさんはその間に転売で利益を得ることになります。
なぜ三為契約を使うのか?
では、なぜわざわざこのように面倒な取引をするのでしょうか?理由としては、Bさんが転売によって大きな利益を得ることができるからです。AさんとCさんが直接取引をする場合、転売利益を得られないため、Bさんを間に挟むことでその利益を得ることができます。
例えば、AさんがBさんに500万円で物件を売り、Bさんがその物件をCさんに800万円で売るとしましょう。この場合、Bさんは差額の300万円を利益として得ることになります。この仕組みは、売主Aさんと買主Cさんが直接取引をしても得られない利益をBさんが得るための方法です。
三為契約のメリットとデメリット
メリット:
- Bさんの利益が大きい: 転売で得られる利益が大きいため、Bさんが商業的に成功する可能性が高いです。
- Cさんは仲介手数料を節約できる: 仲介業者を通さないので、Cさんは仲介手数料を支払わずに済みます。
デメリット:
- Cさんが損している可能性がある: Bさんが転売するため、最終的な取引価格は高くなることが多いです。結果として、Cさんは市場価格よりも高い価格で物件を買うことになるかもしれません。
- 銀行の融資が難しい場合がある: 三為契約を使った取引では、銀行が融資を拒否するケースもあります。事前に金融機関と確認しておくことが重要です。
- 税務的なメリット: Bさんが物件を購入した際に所有権移転登記をしないため、登記にかかる税金を避けることができます。
最後に
三為契約は不動産取引の中でよく使われる方法ですが、その仕組みやメリット・デメリットをしっかりと理解しておくことが大切です。私自身も最初はこの契約を通じて物件を購入しましたが、メリットもデメリットもしっかりと把握した上で取引を行うことが重要です。
もし三為契約についてさらに質問があれば、いつでもお答えしますのでお気軽にお寄せください!
それでは、今日も元気に仕事を頑張りましょう! ワクワクした気持ちで前進していきましょうね。
コメント