697【質問回答】物件代金支払い後、所有権移転登記されず持ち逃げの可能性は?

【🔥所有権移転登記が完了しなかったら⁉️🔥】

今回の相談は「売主が高齢で施設入所中、代理人(奥様)が移転登記を行うケース」だが、ここに潜むリスクとは⁉️

✅ 最大のリスク:登記未完了×代金支払い=持ち逃げ⁉️
もし代理人の登記申請が受理されなかったら?
残代金を支払ったのに、所有権が移転しなかったら?

💡リスク回避のために絶対確認すべき3つのポイント💡

① 売主本人の意思確認を確実に!
・認知症などで意思能力がないと契約自体が無効になる可能性アリ
・代理権限があっても、売主の「意思確認」が不十分なら登記却下の恐れ

② 委任状は公証役場で認証された正式なものか?
・単なる委任状ではなく、公証役場で認証を受けたものを用意すればリスク低減
・公証人の面前で作成されたものなら、法的な信頼性が高まる

③ 残代金の支払いタイミングをコントロールせよ!
・司法書士の「本人確認完了」後に支払いをする
・「登記が完了してから残代金支払い」にできるか交渉
・最悪、信託口座を活用し「登記完了まで売主が現金に触れられない」仕組みを作る

🔥 まとめ🔥
売買は「契約=終了」ではない!
「登記完了」して初めて所有権が確定する
現金を払ったのに登記できない=最悪のシナリオを防げ!

この3つを徹底すれば、持ち逃げリスクを極限まで下げられるはず!🔥

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初めてのアパート現金購入で注意すべきこと

今回は、初めてアパートを現金購入する方からのご質問です。売主である高齢男性が施設に入所しており、代理人である奥様が移転登記申請を行うケースですが、司法書士から犯罪収益移転防止法に抵触する可能性があるとの指摘を受けたとのこと。

本記事では、このような状況でのリスクと対策について解説します。


1. 所有権移転登記に関するリスク

(1) 売主の意思確認が必要

  • 売主が認知症などで意思能力がない場合、契約が無効となるリスクがあります。
  • 成年後見制度が適用される可能性があるため、**法定代理人(成年後見人等)**の確認が必要。

(2) 委任状の適正性

  • 代理人である奥様が登記申請を行う場合、公証人役場で認証された委任状が必要です。
  • 印鑑証明書とセットで用意し、売主の意思を証明することが求められます。

(3) 本人確認の徹底

  • 売主本人と直接会えない場合でも、司法書士や公証人が施設へ訪問し、本人確認を行うことが望ましいです。
  • 施設への問い合わせを通じて、売主の健康状態や意思能力を確認することが重要です。

初めての物件購入で不安も多いかと思いますが、適切な準備を進めることで安全な取引を実現しましょう。

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