816連帯保証人になるリスク💣経営者保証を付けるか外すか🧐

📌【連帯保証人の基本と法改正のポイント|不動産投資家こそ知っておくべきリスクと制度】

「保証人」と「連帯保証人」は別物です。
連帯保証人は、借主と“まったく同じ責任”を負うという重大な立場です。

✅ 連帯保証人のリスク(民法448条・454条など)

・債権者は、主債務者を飛ばして連帯保証人にいきなり全額請求可(民法454条)
・「まず本人に請求して」という主張(催告の抗弁権)や、「本人に資産あるよね?」という主張(検索の抗弁権)は一切使えません(民法452条)
・複数の連帯保証人がいても、1人に全額請求できる(分別の利益がない)

つまり、主債務者が1円も返していなくても、保証人だけが全額責任を負うこともあるという設計です。


🧾 【2020年4月 民法改正の影響】

参考:改正民法465条の6 ほか

2020年の改正で、個人が事業用融資の連帯保証人になる場合には:

・公証人による「保証意思宣明公正証書」が必要
・極度額(上限額)の明記が義務化(民法465条の2)

このルールを満たさないと、保証契約は無効になる可能性があります。


🧭【経営者保証ガイドライン】

出典:中小企業庁・全国銀行協会(2014年12月施行)

法人代表者の個人保証(いわゆる経営者保証)についても、以下の3点が満たされれば保証を外す努力義務があります:

① 法人と代表者の資産・経理が明確に分離されている
② 法人の財務状況が適正に開示されている
③ 法人が安定的に利益と返済能力を有している

💡これを満たしていれば、保証なしでも融資が可能と金融庁も明記しています。
実際、政府系金融機関(例:日本政策金融公庫)もこのガイドラインに沿って融資対応を進めています。


🔄 保証人になるメリットとデメリット

メリット
融資条件が良くなる(金利・期間)
信用力が高いと通りやすい
金融機関との信頼関係構築

デメリット
自分の資産が差押え対象になるリスク
主債務者の経営状況に左右される
保証解除は基本的にできない(要返済完了)


📍【結論】

連帯保証人になるというのは「自分が借金をしたのとほぼ同じ責任を背負う」行為です。
不動産投資では担保がある分、リスクは抑えやすいとはいえ、制度上の負担は重く、十分な理解と覚悟が必要です。

✔️ 2020年以降は「公正証書なしでの個人連帯保証」は原則NG
✔️ 経営者保証も、ガイドラインによって外す方向が主流

💡保証に入るなら、「制度を知った上での戦略的判断」を。

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【連帯保証人って、そんな軽く引き受けて大丈夫?】

〜メリット・デメリットと、僕が妻の法人で保証人になった話〜

「ここに連帯保証人って書いてあるやないかい…」
「いや、それってつまり、あんたが借りたのと一緒やで?」
まるで『ナニワ金融道』の一場面のようなセリフ。
でも、これはフィクションじゃなく、現実でも起こる話なんです。

こんにちは、バーニング大家です🔥
今日はちょっと怖いけど、超大事なテーマをお話しします。


◆ そもそも「連帯保証人」って何者?

ざっくり言うとこうです。
連帯保証人とは、借りた本人と同じ責任を負う人のこと。

つまり、借りた人が1円も払ってなくても、
「おい、全額アンタが払えや」と請求される立場。

しかも、普通の保証人が持っている2つの“逃げ道”——

  1. 僕より先に本人に請求してよ(催告の抗弁)
  2. 本人に財産あるから、そっちから取りなよ(検索の抗弁)
    このどっちも!使えません!

連帯保証人って、“覚悟”がいる役目なんです。


◆ じゃあメリットはあるの?保証人になる意味って?

実は僕も、過去に「妻が代表の法人」の連帯保証人になったことがあります。
結果的にそのおかげで、融資を受けられて、事業規模も拡大できました。

連帯保証人に入ることで、

  • 金利が安くなる
  • 融資期間が長くなる
  • 融資そのものが通りやすくなる

といったメリットがあります。
つまり、「信用の後押し」として金融機関に歓迎される存在なんです。


◆ でもやっぱり、恐ろしいリスクもある

  • 借り主が飛んだら全額請求が自分にくる
  • 借金が払えなければ破産の可能性も
  • 財産・預金・給料まで差し押さえ対象に
  • 複数保証人がいても全員が“全額責任”を負う
  • 離婚しても責任は消えない(配偶者の借金でも)

想像してみてください。
「ちょっとサインして」と言われて印鑑を押したら、
何千万円の請求が自分に来る可能性があるって……。


◆ 2020年の民法改正でちょっと変わった

昔は「極度額(最大いくらまで保証するか)」の設定がなく、
青天井に巻き込まれるリスクがありました。

でも、2020年4月の改正で、
● 極度額の明記が義務化
● 事業融資の場合は、公証人の説明と同意(公正証書)が必須

というルールができて、第三者が不意打ちを食らうケースは減ってきています。
実際、僕も2020年以降に公証人役場で正式に保証人としてサインしました。


◆ じゃあ今は「保証人」になるべきか?

不動産投資のように、
担保(土地・建物)があるビジネスなら、
ある程度リスクヘッジは可能です。

飲食や物販のようにゼロになりうる事業よりは、
まだ“計算できるリスク”と言えます。

だから僕は、
条件が良くなるなら「連帯保証人になる」のも選択肢の一つ
だと思っています。

ただし大前提として、全てを理解したうえでの判断が必要です。


◆ まとめ:子どもにも伝えたい「サインの重み」

「彼氏が起業するから応援したい」
「親しい友人に頼まれたから断れなかった」

そんな感情だけで保証人になると、
一生を狂わせるリスクがある。

だから、子どもにも教えていきたいんです。
「保証人になるって、そんなに軽い話じゃないんだよ」って。

僕たち親世代が知識を持って、
正しい判断をして、
子どもにもその知恵を伝えていきましょう。


◆ さいごに

不動産投資は「夢」や「自由」に近づけてくれる手段でもありますが、
それは「知識」と「判断力」という土台があってこそ。

今日の話が少しでも参考になった方は、
ぜひ「いいね」や「シェア」で応援してください!

では、今日も燃えていきましょう🔥
火曜日はバーニング曜日!また明日!

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