
📌 公務員と不動産投資(副業許可のポイント)
・地方公務員法38条は「信営利企業への従事制限」を定めている
・ただし不動産賃貸業(大家業)は一定規模までは許可不要
▶︎ 5棟または10室未満なら申告不可
▶︎ それを超える規模や家賃収入500万円超で「任命権者の許可」が必要
・相続で規模が大きい物件を引き継ぐ場合、任命権者は個人の相続を拒否できない
→ 実務的には許可せざるを得ないケースが多い
・一方、自ら積極的に購入する場合は、許可が下りない可能性もある
→ ただし「管理会社に委託して自分は経営に直接従事しない」などの説明をすれば認められる余地あり
・不動産投資を始めるなら「できない理由」より「どうすれば可能か」を探る姿勢が大切
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公務員でもできる?不動産賃貸業と副業許可のリアルな話
「副業、認めてくれたらいいのに…」
そう思ったこと、ありませんか?
特に公務員の方にとって、副業はグレーなテーマ。地方公務員法第38条では「信用失墜行為の禁止」「営利を目的とする業務の禁止」が定められています。要は「勝手に稼ぐ仕事はしないでください」という決まりです。
でも現実には、“やむを得ない場合”や“不動産賃貸業”のように例外も存在します。
どこから「副業」になるのか?
不動産賃貸業については、事業規模の線引きが明確です。
- 5棟または10室以上 → 事業規模とみなされ、任命権者の許可が必要
- 家賃年収500万円以上 → 利益ではなく売上で判断、ここを超えると許可が必要
つまり、小さな規模なら申請不要ですが、それを超えると「許可申請」が必須になるのです。
許可申請は“壁”ではなく“チャンス”
「申請して拒否されたら…」
「上司に知られてやりにくくなるのでは?」
そんな不安もあるでしょう。
でも、実際には任命権者は“合理的な理由があれば許可を出さざるを得ない”立場です。たとえば相続で大規模マンションを引き継いだ場合、運営しない選択肢はありません。そうなると「許可しない」なんて言えないのです。
つまり、恐れて諦めるよりも、正当な理由をもって堂々と申請することが重要なんです。
僕自身のケース
私は妻を代表にした法人を立ち上げ、そこで融資を受けながら拡大していきました。結果、家賃年収4,000万円・80室規模に成長し、月100万円のキャッシュフローを超えたところで2021年に退職。自分自身が代表となり、事業をさらに大きくしていきました。
ここで大事なのは「できない理由を探す」よりも「できる方法を見つける」姿勢。副業許可が必要なら、正面から取りにいく。それが将来の大きなチャンスにつながります。
まとめ:副業許可は“可能性を開く鍵”
不動産賃貸業を副業として始めるとき、公務員には“申請”というハードルがあります。でもこれは「やってはいけない壁」ではなく「未来を開く鍵」。
- 正当な理由を整理する
- 堂々と申請する
- できる道を探す発想を持つ
この姿勢が、将来の経済的基盤を築く大きな一歩になります。
「知識は武器」――制度を知り、正しく動くことで、公務員でも副業という選択肢は拓けます。
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