906不動産投資の基本☝️買付証明書を融資特約ありで提出するときの注意点⚠️

🔑【買付証明書の基本】
不動産購入の最初のステップは「買付証明書」。
これは「この条件で買います」という意思表示にすぎず、売買契約書のような法的拘束力はありません。

📌押さえるべきポイント
・買付証明書は「買う意思」を示すだけ → 裁判でも効力なし
・売買契約書から効力が発生(違約金や契約解除の条項が有効に)

💡融資特約の有無がカギ
・特約あり:融資が下りなければ契約解除、手付金返還
・特約なし:融資が下りなくても購入義務あり。買えなければ手付金放棄

📊実務のイメージ
・物件5,000万円の場合 → 手付金は1割(500万円)が目安
・特約ありなら「融資4,500万円以上、金利3%以下、20年以上」など条件を明記すると安心
・条件を書かないと「1,000万円だけ融資OKでも買えるでしょ?」と揉める可能性大

👤投資家の成長ステップ
初心者:融資特約ありで安全に進める
経験者:金融機関との関係性を強め、仮承認を短期間で得られるようになれば特約なしでも勝負可能

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【不動産投資の基本のキー】買付証明書の特性とは?

こんにちは、バーニング大家です。
今日は「買付証明書」について、ちょっと掘り下げてお話しします。

普段の買い物を思い出してください。
家電量販店で冷蔵庫を買うとき、わざわざ「買付証明書」を出す人はいませんよね?
カードを切るか、現金を払えばその場で購入完了。これが通常の消費行動です。

でも、不動産はそうはいかない。
買う側も売る側も、そして金融機関や司法書士も巻き込んで、複数のステップを踏まないといけません。
その入口にあるのが「買付証明書」なんです。


買付証明書は「意思表示」であって「契約」ではない

まず大事なのはここ。

買付証明書は 「この物件をこの金額で買います」という意思表明 にすぎません。
法的拘束力はなく、もし買うのをやめても裁判で強制されることはありません。

一方で「売買契約書」は全く違います。
署名・押印した瞬間に効力が発生し、違約時には違約金が発生。裁判でも証拠としてバッチリ機能します。

つまり、

  • 買付証明書:ただのお約束(効力なし)
  • 売買契約書:正式な契約(効力あり)
    この違いを押さえておくことが大切です。

融資特約あり・なしで大きく変わる

次にポイントとなるのが「融資特約」です。

融資特約あり

金融機関からローンが下りなかった場合、契約自体を白紙に戻せます。
手付金も返還され、なかったことにできるんですね。
買主にとって安心ですが、売主からすると「弱い」買付。

融資特約なし

ローンが下りなくても購入義務は残ります。
買えなかった場合は手付金を放棄しなければなりません。
売主からすると「強い」買付であり、現金購入に近い評価を得られます。


条件をきっちり書くのがプロ

「融資特約あり」で契約する場合、条件を細かく書いておくのが鉄則です。

  • どの金融機関
  • 融資金額はいくら以上
  • 金利は何%までなら許容
  • 融資期間は最低何年

例えば「5000万円の物件を買うけど、金利8%では無理」という場合、きちんと条件に書いておかないと揉めます。

売主も買主も安心できるように、条件を詰めておくことがプロの姿勢です。


投資家としての成長は「特約なし」に近づくこと

最初は融資特約ありでの買付が一般的でしょう。
しかし金融機関との信頼関係が深まり、数日で仮承認が下りるようになってくると、自信を持って「特約なし」で出せるようになります。

そうなると、売主からも優先されやすくなり、購入チャンスがグッと広がります。
ここが一つの投資家としての成長ポイントなんですね。


まとめ

  • 買付証明書はあくまで「意思表示」であり法的拘束力はない
  • 融資特約あり=買主に有利/売主に不利
  • 融資特約なし=売主に有利/買主はリスク大
  • 契約前に条件を細かく書いておくことでトラブル回避
  • 「特約なし」で買付できるようになれば投資家として一人前

買付証明書を正しく理解し、相手に敬意を払いつつ、自分の立場を守る。
その積み重ねが、長期的に強い投資家を育てていくのだと思います。


👉 皆さんは普段、買付を出すとき「融資特約あり派」ですか?「なし派」ですか?
コメントでぜひ教えてください!

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