916法人の決算期はいつにすればいいの?会社を作る時の細かな注意点など🏢⚠️

📌 会社設立と決算期のポイントまとめ

・住居用家賃収入は「非課税売上」に該当し、消費税はかからない
・免税事業者のうちは、物件売却益も消費税の対象外(ただし 年間1,000万円以上の課税売上があれば、2期後から課税事業者に)
・免税期間に売却を進めるのは有利になる場合あり

・決算月は「12月」は避けるのが無難(税理士が確定申告で繁忙期のため対応が遅れるリスク)
・おすすめは7月や8月など、繁忙期と重ならない月
・1期目は1年以内が原則だが、1年未満に短縮することも可能
 → 早く「3期」を迎えることで、金融機関からの評価を得やすくなるケースも

・株式会社の場合:株主総会の特別決議で定款変更+税務署へ届出
・合同会社の場合:出資者全員の同意+定款変更+税務署へ届出

・2期目以降は13~15か月など延長することもできるが、合理的な理由が必要(繁忙期を避けるための調整など)

✅ まとめ
会社設立時の決算期設定は、税務と融資の両面に直結する重要ポイント。
最初に決めた決算月を「なんとなく」で選ぶのではなく、将来の融資や経営計画を意識して設計することが大切です。


会社設立 #不動産投資 #決算期 #免税事業者 #消費税対策

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会社設立は思ったより簡単!

「一家に一社」マイクロ法人のすすめ

「会社を作る」って聞くと、なんだか大それたことのように思いませんか?
僕も最初は、本を出版するくらい難しいんじゃないか…そんなイメージを持っていました。

でも実際にやってみると――
会社設立は、誰でもできるシンプルなこと。
今では「一家に一社マイクロ法人」があってもいい!とさえ思うほどです。

個人事業主よりも経営が柔軟で、税務管理もしやすい。
さらに金融機関からの評価も高まり、ビジネスの幅も広がります。


家賃収入は「非課税売上げ」って知ってました?

不動産賃貸業をされている方にとって重要なのが、消費税の扱いです。

  • 住居用の家賃収入は「非課税売上げ」
  • つまり、消費税がかからない
  • だから免税事業者ならさらに有利に動ける

例えば、家賃5万円を受け取っても消費税は不要。
払うときも消費税は上乗せされません。

ただし注意点もあります。
建物を売却した場合、その売上げには消費税がかかります。
しかも年間1,000万円以上の課税売上げがあると、2期後から課税事業者になってしまう。

この「免税事業者のゴールデンタイム」をどう活用するか――ここが経営者の腕の見せどころです。


決算期はいつにする?避けるべきは12月

会社を作ると必ず決めないといけないのが「決算期」。
おすすめは12月を避けることです。

理由はシンプル。
税理士さんが確定申告で超繁忙期になるから。

決算が重なると、十分な対応をしてもらえず、思うような決算ができない可能性が高まります。
だから9月や3月、あるいは7月や8月など比較的余裕のある時期を選ぶとスムーズです。


1期を短く設定する裏ワザ

実は決算期は必ずしも1年でなくてもいいのをご存じですか?
僕は1期目を3ヶ月で締めた経験があります。

なぜかというと――
「3期黒字」を早く達成するため。

通常3年かかるところを、最短2年3ヶ月で到達できます。
これによって金融機関からの評価が早く高まり、融資が受けやすくなるのです。

もちろん黒字であることが大前提ですが、売上げが見込める人には有効な戦略。
実際、僕は赤字続きでしたけどね(笑)。


決算期の変更も可能!

「決算期を変えたい」と思ったら変更もできます。

  • 株式会社なら株主総会の特別決議+定款変更
  • 合同会社なら出資者全員の同意+定款変更

そして税務署に届出をすればOK。
短くするのも、場合によっては長くするのも可能です。

ただし、やたらにいじるのは税務署の目を引くので要注意。
戦略的に使うのがおすすめです。


まとめ

会社設立は「難しそう」と思い込んでいた僕ですが、実際は意外とシンプル。
特に不動産賃貸業を営む人にとっては、法人化は大きな武器になります。

  • 非課税売上げのルールを理解する
  • 決算期は12月を避ける
  • 必要に応じて1期を短くして「3期黒字」を早める

これだけでも、経営のスタートダッシュはグッと有利に進みます。

「いつか会社を…」と思っている方へ。
その“いつか”は今日かもしれませんよ!

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