地方公務員法第 38 条
【営利企業への従事等の制限】
に係る言葉の定義は
人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)に明記されている
現役公務員は兼業許可を得ずに法人の役員(取締役、執行役〜発起人及び清算人等)になってはいけないのだが
万が一兼業許可を得る前に法人の役員になってしまった場合の対処法について
自分の経験則を交えて話してみました📻
投資や事業のリスクとリターンは常に相反関係
どこまでのリスクを許容して
どこまでのリターンを取りにいくのか
これは兼業許可を取っているか否か関わらず
本人の経営判断によります🧐
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要約
公務員である質問者が、妻を代表取締役とする株式会社を設立したが、人事院規則に抵触することが判明し、精神的ダメージを受けていることについてのアドバイスを求めている内容です。
定款を変更して発起人を外すことを勧めています。
また、公務員であることを考慮し、SNSでの発信は控えるべきだとしています。
質問者の状況
質問者は、あるエリアで公務員をしている方で、妻と小さいお子さんがいらっしゃいます。
活動資金も貯めており、3~5年で専業大家になることを目指しているとのことです。
現在、個人で古戸建てを購入しリフォームする段階で、この度、妻を代表取締役とする株式会社を設立しましたが、発起人である自分が人事院規則に抵触することが判明し、精神的ダメージを受けているとのことです。
人事院規則の解説
地方公務員法で営利企業への従事が制限されています。
人事院規則では、営利企業への従事の定義が示されており、発起人も含まれるとされているため、質問者のケースはこれに抵触します。
実務的対処法
定款を変更して発起人を外すことを勧めています。
登記の変更自体、それほど手間はかからないとのことです。
ただし、妻も公務員などで制限がある場合は別の対応が必要になる点についても触れています。
SNSでの発信についての注意喚起
公務員である以上、SNS等で表に出すべきではないとし、家族への迷惑や職場の人間関係への影響などについても注意喚起しています。
行動項目
定款を変更して発起人を外し、登記し直す。
SNS等での発信は控える。
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